債務整理は大阪の新田司法書士事務所
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任意整理

初めに

最近テレビで、「完済人になろう」とか、「まとめて決着をつけてやる」なんとかいうキャッチフレーズで、銀行からお金を借りて、今までいわゆるサラ金から借りていたお金を借り換えようという宣伝が横行していますよね。
でも、ちょっと待ってください。あなたの借金は、本当に今考えている程の金額あるんでしょうか?
利息制限法以内の金利に引き直して計算してみたら、思って いたよりずっと少ないっていう結果になる事もありますよ。
もしそうなら、銀行から借り換えする前に、借り換えの為に必要な金額はいくらかを、取引履歴を請求して、計算してみてからの方が得策でしょう。思ったより少ない金額で済むなら、その返済もずっと少なくてすむのですから。

任意整理とは

任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。

つまり、裁判所を利用せず、直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすることをいいます。
簡単に言うと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直して債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を原則カットした上で、3年程度の分割弁済にする和解契約を締結する」手続きということになります。

この手続きの特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行うことができる手続きであるということです。
さらに、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全く無いということです。

本人や親族による直接交渉が出来ないことはないのですが、知識が少ない状態では、各債権者側は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないことが多く、結果として、サラ金・クレジット業者にとって都合の良い和解が締結されてしまうのです。

その点、弁護士・(認定)司法書士に依頼し、手続きが開始され「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立てを止めることができます。
そして、借金に追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。
本人確認を条件に、当事務所で責任を持って「任意整理」の手続きをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
※電話、メールでのご相談は原則お受けしておりません。

任意整理のメリット・デメリット
  • 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
  • 任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
  • 手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。
  • 「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続けることも可能)

  • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。

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