個人民事再生
初めに
個人民事再生は自己破産することを避け、借金の返済意欲がある方にオススメできる方法です。
また、借金の理由は問われないので、ギャンブルなどによる借金にも対応することも可能です。
2001年4月からスタートしたばかりで、自己破産のご相談に来た方の多くが「そんな方法があったのは知らなかった。」と検討され、この方法を利用することもよくあります。
一方で、自分の債務に付いて、利息制限法内の利息に引き直して計算した結果、将来の利息さえ付いていなければ、何とか分割で支払える人は、いわゆる任意整理をすれば良いので、必ずしも民事再生の手続をとる必要はないと考えております。
また、自己破産と比較した場合にも、心情的にどうしても自己破産したくないという依頼者には、民事再生手続きを勧めることはあります。ただし、安定した収入があることが条件となります。
しかし本音では、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(個人民事再生)をすれば生活が成り立っていく方にのみ、お勧めしたい手続き方法です。
個人民事再生とは
個人事再生とは、任意整理では返済していくことができず、自己破産することを避けたい場合に選択される手続きです。
この個人民事再生手続きの最大の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理することができる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額することができる点にあります。また、その借金の理由は問われないので、ギャンブルなどによる借金にも対応することが出来るのです。
借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額
基本的に3年間で返済
| 住宅ローン以外に500万円の借金がある場合 | |
|---|---|
| 任意整理後の借金 | 100万(月々28,000円の返済) |
| 控除額 | 400万 |
上記までですと、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのか?」と思われると思います。
確かに、借金返済の意欲があるのに自己破産しかないと考えていた人にとっては、自己破産せずに大幅に借金が減額でき、持ち家も残せる方法に驚きを感じられるでしょう。
しかし、個人民事再生には2つほどでデメリットがあります。
1つは、費用が高額になることが多いということです。
個人民事再生は、弁護士や司法書士に依頼した際、手続きが複雑で手間を要すため、弁護士・司法書士への報酬も高額になっています。
2つ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。
自己破産は、全ての借金をゼロにするため、手続き後の支払いは一切ありません。一方、個人民事再生は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、どちらの手続きでも最大のデメリットであるブラックリストに載ることには変わりません。この2つの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残ると言った場合、どちらが賢明かを検討する必要があります。
個人民事再生のメリット・デメリット
- 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む
- 負債が原則5分の1にカットされる(ただし、最低返済額は100万円)
- 自己破産のような資格制限がない
- ギャンブルなどが原因であっても利用可能
- 保険や自動車も処分しないで済む
- 申立後は債権者の請求が止まる
(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
- ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない
- 官報に掲載される(※他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
- 債務整理の中で一番手続きが複雑なため、手間と時間と費用がかかる。
- 任意整理のように一部の債権者を除外することができない。
- 安定した収入があることが条件。





