自己破産
破産の申請をする前に
多重債務の方が、そのままでは返済が出来なくなったときに、すぐ考える方法が破産の申請だと思います。
しかし、多重債務の解決を考える上で、破産申請を考えるのは、思考の順番から言うと、一番最後に考えるべき方法だと言えます。
まず始めは、自分が法的に返済して行かなければならない債務金額を知る必要があります。
多重債務に落ちいっている人の多くが、いわゆるサラ金などから借金していると思われるので、利息制限法内の利息に引き直して、債務の残額を計算してみると、債権者から言われている金額よりは、少なくなる場合が多く、そうやって計算した債務の合計金額が、充分に少なくなるのであれば、任意整理という方法をとる事ができることも可能です。
また、そこまで減らなくても、毎月毎月安定した収入がある人であれば、個人民事再生の手続をとる事も可能です。
以上の方法を検討してた上での最後の手段が自己破産という方法です。
自己破産とは
最も有名な借金解決の方法である自己破産とは、「裁判所を通して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われております。
簡単に言うと、お金を借りた人が借金を返済できない場合に、裁判所に認められれば借金が帳消しになるという制度です。
財産を金融業者などの債権者に分配し、残った借金を免除することになります。
自己破産手続き後に得た収入や財産には、返済の義務はなく、あなたの収入・財産は守られます。
自己破産は世間ではあまりいいイメージがないと思われがちですが、それほどの不利益があるわけではありません。
それどころか自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、新しい人生の再生を図るために作られた制度です。
自己破産のメリット・デメリット
- 全ての借金は免責許可が下りれば、返済義務がなくなる。借金がゼロになる。
- 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、その時点で返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
- ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
- 官報に掲載される。
- 破産開始決定後から資格が制限される。
例:弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役
合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者
- 免責不許可理由(ギャンブルでの借金など)があると免責許可が下りない場合がある。
- 免責確定後、7年間は再び自己破産できない。





