過払い金返還
過払い金とは
消費者金融や信販会社からお金を借りて、利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期間(およそ6年から7年)にわたって返済を続けている場合において、利息制限法所定の利率で再計算をすると、お金を払い過ぎているケースが多々あります。
その払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めることが可能で、それを過払い金返還と呼んでおります。
- 元本10万円未満のとき 年20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合のとき 年18%
- 元本が100万円以上のとき
上記が利息制限法の利息です。
これを超える利率で利息を支払い続けてきた場合、超過して支払った部分の金額を元本にあて、残っている元本をそれ分だけ減らすことができます。さらには減額どころか、業者から返金が発生しているケースさえあります。
実際、多くの方にこの話をすると、何となく利息制限法以上の利息と利息制限法による利息の差額が、過払金額と一緒になるように思ってしまいますが、実はその差額金額よりはずっと大きな金額となって行くのです。
例えば50万円を消費者金融から利息年29%で借り場合
| 消費者金融(利息年29%) | 利息制限法内の利息(年間18%) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 年間利息 | 145,000円 | 90,000円 | 55,000円 |
| (利息の)月々支払い額 | 約12,083円 | 7,500円 | 4,538円 |
そして、この払い過ぎていた利息は、元本の支払いに充てられ、1ヶ月後の元本は495,462円になります。
| 元本 | 利息 | |
|---|---|---|
| 借入時 | 500,000 | 7,500 |
| 1ヶ月後 | 495,462 | 7,432 |
| 2ヶ月後 | 490,856 | 7,363 |
| 3ヶ月後 | 486,136 | 7,292 |
| ・・・・・ | ・・・・ | ・・・・ |
このように、ずっと続いていくと、本来は利息しか払っていなかった支払いが、いつまでたっても借りた元本50万円はずっと50万円のままなのに対して、毎月利息を返済して行くうちに元本もどんどん減って行くという事になります。
つまり、人により事情はいろいろと異なっているので必ずしも同一の結果が生じているとは限らないのですが、経験則上、大体借入れ残額を残したまま、どんどん借入金が増えて行ってしまっているような人の場合には、借り入れを初めて6年から7年ぐらいでいわゆる過払金が発生するようになってきます。
こんな方へ
- 返済期間が長期(8年程度)に渡っている人
- 自身の借金総額がはっきりとわからなくなっている人
- すでに借金を完済された方(過去10年以内なら払い過ぎた利息を取り戻せます)
いろんな銀行がテレビ宣伝で、『おまとめローン』や『完済人になろう』とか宣伝していますが、そのような契約に飛びつく前に、そもそも自分の借金がいくらなのかという事をキチンと知った上でこのようなローンをご利用されるべきと思います。
そうであれば、無駄な金銭を銀行から借入れるということも防げるでしょう。
なかなか、銀行が消費者金融への支払額の再計算までしてくれる保証はありませんから。





