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よくある質問

どうやって依頼先を決めています?
最近広告会社からの、勧誘の電話が頻繁にかかってくる。要するに多重債務者の過払請求の広告をうちで出しませんかということである。
全国紙の新聞等は、小さな囲みの広告で15万円とか20万円とか平気で言ってくる。そもそも広告なんて1回や2回出しただけで効果があるものでもないだろうから、一体何百万円かかるかわかったものじゃない。断っても断っても別のところから電話が架かってくる。

今は百年に1度の大不況だと言う。だから広告会社も、広告がとれずに困っているのだろう。通勤電車を見ると、辺り一面『過払請求』を中心とした広告だらけである。私自身は、あんまり派手にやっているので、同類だと見られると恥ずかしいなと思ったりしている。このところこんな状況を背景に司法書士会でも、広告規制が出来ないか問題になってきている。私自身は、士業についても広告が解禁されたのだから、もろに嘘を書いているのは兎も角、規制のしようも無いのじゃないかなーと思ってきた。兎も角、自分の事務所で、年間に何百件もの件数をこなす能力がないし、とてもではないが、広告をうつお金も無いから、対抗のしようがないと思ってきた。なるべく、気にしないようにしていたというところである。

しかし、現実に自分のところにも広告の勧誘の電話がかかってきて、話を聞くと自分の想像していたよりもずっと莫大な金額がかかっている事を知った。そんなに高い広告料を払って、我々の仕事でそんなに簡単にもとが取れるんだろうかと。司法書士会の幹部の話をいろいろ聞くと、だから、お金になる仕事だけをよって引き受けたり、大量の事務員を雇って、機械的に仕事をこなして、司法書士自身がきちんと、依頼者の話を聞いていなかったりというような良い加減な仕事をしているところが目立つらしい。

それじゃ、いかんなーとは思うけど、一体依頼者が、その事務所が儲け主義の事務所なのか、まじめに取り扱ってくれる事務所なのかを見極める基準って何なのか、ということが問題になってくるだろう。

客観的に分かりやすいのは、費用だろう。広告には載っていなくても、その事務所のホームページを見れば大体費用は載っているだろう。でも、安いか高いかは、それぞれの依頼者がいくつかのホームページを見比べてみないと分からないだろう。勿論、過払請求の費用しか載っていなくて、破産手続や民事再生手続等が載っていないのは論外である。残念ながら、当事務所でも、裁判手続の費用に付いては明確にはしていない。どう明記すべきか迷っているからである。一応、着手金に付いては、少額訴訟(訴額60万円以下)に付いては5万円(実費・消費差税別)それ以上の簡易裁判所の事件は10万円(実費・消費税別)としているのであるが、全てがそれでうまくいかないからである。お話をして、受託する際に具体的に決定することにしている。大抵は、もっと安くしてくれないと頼めない理由があったりするからであるが。お金の工面の問題だけであれば、法律扶助の利用を勧めるのであるが、費用的には却って上記の金額より高くなる事が多いのが難しいところである。どちらにせよ、5万円や10万円でどこまで裁判事件の受託が続けられるか、経営的に非常に難しいところであるが。

あとは、相談した時に誰が担当の司法書士(弁護士事務所なら弁護士)になってくれるかを聞いておく事だろうか。多重債務の件を処理するのに、破産や民事再生の場合は当然のことながら、任意整理(過払請求も含む)の場合に付いても、担当の司法書士や弁護士があるはずで、事務員がかってに処理する事は認められていない。だから相談は基本的に、その担当の先生に聞くという事になるだろうからである。

しかし、実際はなかなかはっきりした基準はないとしか言えない。同じ案件を別の司法書士に依頼する事というのは普通ないから、比べようが無いし、あとからいろいろと聞いて分かるに過ぎない。私の、ホームページを見て電話してきた人が、『いきなり、電話で相談予約をしてください。と言われても正直非常に迷った。出来れば、メールでいくつか質問をした後に電話で予約をする事が出来た方が良かった。結果として、ホームページの中の記事を見て大丈夫そうかなーと思って電話したんですけど。』って言った。この人は敷金返還請求の依頼で、当事務所に電話してこられたのであるが、最初は、匿名の電話であった。そうか。司法書士だと言っても基本的にあんまり信用されてないんだなー。世の中の人のそういう基本的な感覚も我々は分かっていないのかもしれないと思った次第である。依頼者が皆、この依頼者のように慎重なら、変な事務所に依頼して後悔するということも少ないのかもしれないが。

メールでの予約とか質問というのは、迷惑メールにまぎれて見落とすんじゃないかとか、メールでは誤解を招く恐れがあるのではないかということで、私は今迄その利用に消極的だったのであるが、今後は利用者の都合を考えて前向きに考えないといけないなと思った次第である。

ともあれ、大阪の被害者の会である『いちょうの会』参加の司法書士から、それなりの対策が出るようなのであるが、結果はどうなるのか。あまり騒ぎ立てると、司法書士の信用が下がるという意見もあるが、利用者の利益を考えると、好ましくない司法書士や弁護士が跋扈することもそれ以上に好ましくない事なので、何らかの対策は講じる必要はあるのだろう。とはいえ、過払請求はそろそろ終盤に近づいているとも思われ、広告問題ももうじき鎮火すると、私は思っているのであるが。
破産するって恐ろしい?
多重債務者の相談を受けていて、ある意味まだまだ日本人はまともだなーと思う理由でもあるのだけれど、自己破産することにものすごく抵抗を感じている人が多いのだなーと言う事です。
勿論、経済的に破綻を来したために破産を選ばざるを得なかったのですから、簡単な問題ではないのですが、破産なんかしたら、今後マトモに社会で暮らして行けないのではないかと考えている人もまだまだ多いようです。

そんな思いを裏付けているのが、以下のような思い込みです。

例えば、破産をしてしまうと、

① 年金をもらう資格を失ってしまう。
② 選挙権がなくなってしまう。
③ 戸籍に自己破産した旨の記載がされる。
④ 生活に必要な家具や持ち物をみんな持って行かれてしまう。
⑤ 海外旅行に将来行く事ができなくなる。

などということです。

以上のようなことは、ありません。まさに誤解なのですが、例えば、生活に必要な家具や寝具等は、当然の事ながら、お金ですら一定の範囲では持つ事を許されており、自己破産をしたあとでも、日常生活を送るのに必要な最低限度の財産は維持されるのです。

勿論、債務者の財産を処分して借金を一括して整理免除して行く手続ですから、一定の範囲での資格制限や、大きな財産を処分せざるを得なくなるのですが、日常生活を送るのに重大な支障を来すようなデメリットはありません。

それよりも、いつまでも借金を放置して日常生活に破綻を来す前に、思い切って、場合によっては自己破産を決意する勇気を持つ事が必要です。とくに大きな問題(免責不許可事由といいますが)がなければ、免責許可が得られ、残った借金も免除される事が出来るので、将来の生活設計をするのに非常に役立つと思います
過払請求って自分で出来ます? ②の②
つい最近も,過払い請求や債務の任意整理を頼まれたひとから、『○○という貸金業者なら,別に先生に頼まなくても、過払請求を自分でやれますよね?』って聞かれた。
『過払請求のやり方くらいは分かってますよね。分かっているなら,取引履歴を取り寄せて,利息制限法内の利息に引き直し計算をソフトを手に入れてやれば,多分出来るでしょう。その貸金業者なら恐らく、本人との債務についての交渉は一切しないと蹴ってくる事はないと思う。素人だと思って足下を見られないように注意だけはしてくださいね。』といっておいたのであるが。

果たして,彼は過払金を取得出来たのだろうか。その結果を私は知らない。
過払請求って自分で出来ます? ②の①
以前司法書士会のクレジット・サラ金電話相談をしていたとき,『専門家に頼むとお金がかかるので、利息制限法内の利息への引き直し計算だけやってもらったら十分なので,計算だけ引き受けてくれる事務所を紹介してください。』という電話を受けた事がある。
他の先生の事務所のホームページを見ていると,専門家の媒介無しに過払請求は無理だと書かれているものがあったがどうなんだろう。

私の個人的意見を言うと、別に過払請求が理屈の上で,出来ないものではないと思っているのだが,じゃー計算だけ引き受けるのかっていうと、計算した書類について、その司法書士なり弁護士なりの責任がどうしたって生じているわけで、報酬と責任(それも自分の知らないところで,責任だけが一人歩きする恐れがある)のバランスから考えれば、まずもって計算だけ引き受ける事務所は無いんじゃないだろうかと思うという事である。

10年前と比べると,依頼者も強くなってきたものである。自分に自信をもっている人からすれば、計算結果さえ分かれば、そんな2割もの成功報酬を弁護士や司法書士に払うのは、何とももったいないというのは分からないではない。

しかし、そこまで思うのであれば,計算ソフトを手に入れて,(本屋で過払の本を買えば付録で付いているし、3,000円くらいで買える)自分で計算すれば良いと思う。その時の私も、そうアドバイスしたのだが、果たして質問者はそうしたのかは未だ分からない。
破産申請をしたら、会社にそのことを知られてしまうのではないか。そんなことになったら、そんなだらしない奴はいらないという事で首にされるかもしれない。
破産の事実は、官報に載せられるだけなので、通常他人には破産の事実が知られるということはありません。
普通の人は、官報を読むという事はしないからです。債権者から破産の事実が知られるかもということについては、貸金業者からそのことが会社に通報されるという事はありません。もしそんな事をすれば、犯罪を構成することになります。ただ、一般の債権者(知り合いから借金していたような場合)から破産の事実が他人に知れるということは、ケースバイケースだとは思いますが。
身内に破産の事実が知れると困るのだけれど。
破産の事実は官報に載せられるだけなので、通常他人に知られるという事はありません。
しかし、寝食を共にしている同居の親族に対しては、司法書士や弁護士からの連絡等によって気づかれる恐れは無いとは言えないでしょう。

しかし、寝食を共にしている同居の親族(例えば親や妻や夫等)に対しては、多重債務の事実を隠すのではなく、破産免責手続後の生活の立て直しの為にもその事実を知っておいてもらう事が必要だと私は考えています。

給料が下がっただとか失業しただとかの理由で多重債務に陥った人が、今後の生活を立て直して行く為には、これらの人たちの協力がぜひとも必要だと思われるからです。せっかく破産申請をして免責を得たとしても、生活費不足が解決されていない限り、また多重債務に陥る恐れがあるからです。心配をかけたくないという気持ちは分かりますが、破産申請免責手続については、単に現在の借金をなしにしてもらう為だけのものではなく、今後生活を立て直す機会を得るというところが大事なのだと思うからです。その為にも、周囲の人たちの協力を御願いするのが必要だと思います。
破産の申請をしたら、現在受給している生活保護を打ち切られるのではないか。
借金を返済するお金を得る為に生活保護を受給する事は認められないとされていることからこんな誤解が生じたのでしょうか。
生活保護費は、最低限の生活をするために与えられるものですから、借金を支払う為に受給するのは目的が違っているという事ですよね。でも、借金が返済できそうにないから破産の申請をするということは、かえって借金返済の為に生活保護費が使用されるということを防ぐ意味も持つ事になるから、当然破産申請をしたからと言って、生活保護が打ち切られるという事はありません。免責決定後もなお生活保護が必要なら受けられて当然です。
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